1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号 ○政府委員(國宗榮君) 外國の裁判の效果を日本の裁判所において執行するということは、特別な條約関係がなければできないことでありまして、日本におきましては日本の裁判の執行のみを扱う、その点については、外國からそういう要求がございましても、それは條約なり、その他において決められた場合に限られるわけでありますのでさようなものは、今日いわゆる犯罪人引渡條例というものがありましても、さようなものは條約としてはないのじやないかと 國宗榮